HOME > コラム > 都市に住むということ ③
コラム
都市に住むということ ③
2008年9月 6日掲載
〜 都市型住宅の知恵:③〜
前回のお話-----建築基準法では 同じ集合住宅ですが 長屋と共同住宅とは扱いが違っているという事をお話ししました。
路地上敷地

その違いに関して 共用部分があるか、ないかの違いという事もお話ししました。
実は ここがみそで 設計の段階になるとこの簡単な定義が 複雑になってきます。なにせ本来なら建てられない集合住宅が建てられるという事は その土地の価値が大きく変わってしまうわけですから!
共用部分というと わかりやすい部分で言えば マンションの共用階段や廊下です。このような二世帯以上の人が共通で使う部分があると長屋になりません。これは 見えるわかり易い部分なのです。
わかりにくい例をあげると それぞれの玄関から面している道路まで まっすぐほぼ玄関の幅で専用のスペースがなければ認められません。つまり 最大戸数は接道長できまります。
この作品では 接道面長 ほぼ4メートルにたいして 4戸の玄関を道に正対させ 十分な床面積をとるためにメゾネット形式を選びました。ただし 奥への動線を考え 二階および三階に玄関ドアをもうけ 立体的に各住戸の動線を整理しています。
また玄関のうえの庇も 並んだ玄関部分を 連続したひさしをつくるとそれは共用部分と見られてしまいます。
この作品では 連続する庇を 三階にはり出した居室を 庇に使う事で了解をもらいました。
三階部分居室はり出しを利用した玄関庇

一二階メゾネット賃貸部

