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コラム
都市に住むということ ②
2008年8月26日掲載
〜 都市型住宅の知恵 ⑵ 〜
前回のキーポイントに 路地上敷地という言葉があります。次の図のように道路に面した部分が敷地の奥より一定程度以上狭くなっている形状をいいます。

このような敷地には一般的には 建築基準法で定められている特殊建築物に該当する用途の建物はたてられない事になっています。共同住宅(一般的なマンション等)はこれに該当しこのような敷地にはたてることができません。
基準法をよく読むと 長屋は 特殊建築物には該当しないので このような敷地でもたてられる事がある事がわかりました。長屋と共同住宅の相違は 住む人が共用する場所があるかないかになります。つまり 共用する廊下や階段等がなければ 一応長屋になります。(江戸時代から続く 棟割り長屋を想像してください)

では この差がどういう意味を持つかといえば 事業用にこの敷地を考えるとすると 専用住宅しかたたないのか共同住宅(長屋)がたつのかでは 収益性が大きく違ってきます。次回は 長屋と共同住宅の定義の違いが実際の設計にどんな格闘が強いられたかをお話ししたいと思います。


